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こんな疑問がありませんか?

  • 出張手当(日当)はいくらまで出せるの?
  • 日帰りでも出張になるの?
  • 交通費や宿泊費は、法人のクレジットカードで払っても構わないの?
  • 飛行機代の精算はファーストクラスではダメなの?
  • 社用車や自家用車を使った場合はどうすればいいの?
  • ホテルの領収書は取っておかなくてもいいの?
  • 宿泊代が設定金額を超えてしまった場合はどうすればいいの?
  • 顧問税理士から、役員は残業代がないから日当は受け取れないと言われたけど大丈夫?
  • 定めた旅費規程を税務署に提出する必要はあるの?
  • 個人事業や合同会社、一般社団法人、医療法人でも使えるの?
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こんな社長が対象です

  • 法人の税金、社会保険料の負担を軽くしたい
  • 個人の可処分所得を最大化したい
  • 顧問税理士の説得方法がわからない
  • 出張の精算事務を簡略化したい
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旅費規程活用マニュアル3.0が全て解決いたします!

旅費規程活用マニュアル3.0を購入する

旅費規程活用マニュアル3.0
129, 800円(税込 142,780円)

※ お支払いはクレジットカード、銀行振込に対応しております。
※ クレジットカードの場合は決済完了後すぐにダウンロードが可能です。
※ 銀行振込の場合はご入金確認後ダウンロードが可能です。
※ 領収書をご希望の方はコチラをご覧ください。
※ 本マニュアルは「図書費」「教育費」「研修費」等の科目で経費計上が可能です。
※ 当社は適格請求書(インボイス)を発行しますので、消費税の仕入額控除が可能です。
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まず概要を理解したい方はこちら
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お客様のお喜びの声
(一部抜粋)

あと半年早く購入していれば……!

<治療院経営者 男性>
目から鱗がおちるようなマニュアルでした。
あと半年早く購入していれば、85万の法人税が10万まで抑えられたと思います。
税理士に「今回の法人税は80万ですね」と言われて目の球が転げ落ちそうになりました。
全然稼いでないのにとられるとか・・・ヤクザのみかじめ料かよ・・・
来期から役員が増えますので、さらなる節税が見込まれます!
今期は勉強代ですが、来期の決算が楽しみです!
知ってるか知らないかで、税額がこんなにも変わるなんて本当にびっくりです!
<講師・コンサルタント 男性 30代>
私のような仕事だと、軽く100万円は経費にすることが出来ました。
税理士の先生にも確認してもらってOKをもらい、申告書類も準備しました。
知ってるか知らないかで、税額がこんなにも変わるなんて本当にびっくりです。
ありがとうございます!!
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このマニュアルに出会えた事で、自信を持って情報提供に行けると確信しました!
<保険業 男性>
私は中小企業や開業医を中心に保険営業をやっているのですが、経営者の方々になにか役に立つ情報はないかと日々探しておりました。
旅費規程については多少聞いた事はあったのですが、聞く人により見解が違ったり、明確には答えられなかったりと、情報の精度としては低かったと思います。
今回、こちらのマニュアルに出会えた事で、自信を持って情報提供に行けると確信致しました。
実際に旅費規程を取り入れたいという方には、こちらのサイトをおすすめしたいと思います。
今回はとても勉強になりました。
ありがとうございました。
税理士の立場でマニュアルの内容と同じ様な形式で提供しています!
<税理士 男性>
旅費規程活用マニュアルを読ませていただきました。
大変良く考えられていると思います。
私も税理士の立場で顧問先に対してはマニュアルの内容と同じ様な形式で提供しておりますが、最近の調査においては国内、海外出張を問わず日当の計算根拠についての質問がかなりシビアになってきていると感じています。
その対応としては、やはり形式を整えてゆく以外にはないと考えます。
これからもマニュアルを参考にさせていただき、事案等を勘案し対処してゆきます。

注)顧問先等他社への指導として使用する場合は、顧問先にご購入いただくか、弊社までご連絡いただき代理店登録をする必要があります。
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非常によくまとまっているマニュアルでとても参考になります!
<代表取締役 男性>
非常によくまとまっているマニュアルでとても参考になります。
弊社の税理士は残念ながら表面的なアドバイスのみに終始しており、小さい会社ですが出張がかなり多いため、とても参考になりました。
現在、日当などは弊社の税理士に地域の相場を教えていただいたので、その金額を参考に調整して対応して、近々完成できると思います。
よろしくお願いします。
納得の日当金額で、安心しました!

<システムインテグレーション 代表取締役 男性>
今回大至急で購入させて頂きました。
また急いでいましたので早急のご対応に感謝します。
臨時株主総会議事録まであり全て揃っていて進行が早く済みそうです。助かります。
また、独立する前の前職は割と大手企業で日当は当たり前だったのですが、税理士に「フォーマットは無いのか?」と何度言っても出し渋っていて、遂に他社の状況を説明しようやく出てきた感じです。
ところが社長の飛行機がエコノミーだとか、日当が2,500だとか考えられない費用体系で税務署に絶対文句を言われない、いわゆる「セーフな金額」を出してきたのです。
逆に平社員でも日当2,500と出し過ぎでしょ?という内容です。
購入したフォーマットでは大体納得の金額なので安心しました。
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旅費規程活用マニュアル3.0の内容

正確に言えば旅費規程は就業規則の一部です。

就業規則は会社を良くするための経営上の判断を規程化したものであり、その内容を税務署や税理士が判断することは本来であればおかしなことです。

旅費規程の導入により、社長も社員も頑張ることができて、より大きな利益を生み出し、結果として納税額が増えてゆくのが正しい使い方です。

旅費規程活用マニュアルが御社の経営のお役に立ちましたら幸いです。

ここから先は、より詳細にマニュアルの内容をご説明します。
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1.旅費とは?

ある程度以上の規模の会社や役所では、出張をすると交通費や宿泊費のほか、出張手当(いわゆる日当)が支給されます。
これらの交通費、宿泊費、出張手当のことをまとめて旅費と呼びます。

旅費は所得税法上、非課税として定められており、税金はかかりません
しかもこの旅費は、所得税法上、実費精算を求められていないため、自社で定めた旅費規程で決められた金額を支給することが可能です。

これは事務が煩雑になるのを避けるためと言われていますが、たいていの場合、実費よりも高い金額が支給されることになります。
それは旅費規程では正規の運賃や宿泊費で規定するのに対し、実際は各種の割引切符や安いビジネスホテルを利用することもできるからです
つまり旅費規程に基づいた支給がされていれば、実際にかかった金額以上に支給し、所得税は非課税とすることが認められているという、節税という観点からすると、とても使い勝手の良い方法なのです。

【消費税インボイス】出張手当の消費税区分について

国内出張時に支払われた旅費は、消費税の課税仕入れとなるため、消費税の節税にも繋がります。

2023年10月1日開始のインボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

しかし旅費規程で定めた旅費の精算は、特例によりインボイスの保存がなくても、仕入税額控除が認められます。その場合、帳簿に通常の記載事項に加え、「出張旅費等特例」と記載する必要があります。

仕訳の例

2.旅費規程の法的根拠

旅費規程にかかる法的根拠は、国税庁の所得税基本通達9-3で、非課税とされる旅費の範囲について通達されているのですが、簡単にまとめると次のようになります。
出張の目的、目的地、行路または期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用を支給して構わない。

通常必要とされる費用かどうかの判定は、社内の役職間のバランスと同規模の会社と比べ高すぎないよう考慮すること。
通常必要とされる費用が具体的にいくらであるかについては示されていないため、各社の経営における合理性を考慮した適切な金額を設定する必要があります。

旅費規程活用マニュアルでは、これまでの販売および税務調査実績を元に、出張の定義と日当の金額設定をしています。

3.通常かかる費用

通常かかる費用について具体的に考えてみましょう。

1)交通費

出張で移動するためにはまず交通費がかかります。
社長ならばあらかじめ旅費規程で、「新幹線はグリーン車、飛行機はビジネスクラスを利用する」と決めておけば、その正規運賃が必要経費として問題なく認められます。

旅費規程活用マニュアル3.0では以下の質問に答えています。

  • 交通費や宿泊費は、法人のクレジットカードで払っても構わないの?
  • 新幹線グリーン車等の正規運賃で精算するのに、高速バス等を利用してもいいの?
  • 飛行機代の精算はファーストクラスではダメなの?
  • 飛行機代をマイルで支払った場合でも、ビジネスクラス運賃で精算していいの?
  • 社用車や自家用車を使った場合はどうすればいいの?
  • 航空券と宿泊がセットの宿泊パッケージを利用する場合でも、旅費規程は利用できるの?
  • 研修会社企画のビジネス視察(航空券と宿泊と視察費用がセット)の場合、旅費規程は利用できるの?
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

2)宿泊費

出張先ではしっかりと休養を取るために、設備の整ったシティホテルに泊まれる金額を旅費規程に定めることで、常識の範囲内の金額であれば必要経費として認められます。

例えば県庁所在地や特別区および政令指定都市の場合、旅費規程活用マニュアルでは一泊●万円と決めています。

実際には何らかの事情でもっと安いホテルに宿泊したとしても、その差額を精算する必要はありません。

旅費規程活用マニュアル3.0では以下の質問に答えています。

  • ホテルの領収書は取っておかなくてもいいの?
  • 宿泊代が設定金額を超えてしまった場合はどうすればいいの?
  • 実際に宿泊しているホテルがマニュアルの金額よりも高いクラスのとき、規程の金額を修正して大丈夫?
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

3)出張手当

出張手当は、出張がなければ発生しなかった費用を補填するためのもので、実費弁償に相当する費用として認められており、精算事務の簡略化が目的です。

あくまでも出張者個人の旅行費用(交通費・宿泊費以外)を賄うものであり、残業代やご苦労さん代等、労働に対する対価とは何の関係もないことをご確認ください(労働の対価は給与課税となります)。
ここで注意すべき点は、領収書による実費精算と出張手当の区別です。上記の例でも、領収書による実費精算は可能なものもありますが、その場合、税務調査時に出張手当の説明が難しくなる可能性があります。

したがって、どの費用を実費精算として、どの費用を出張手当として扱うか、明確に区別しておくことが重要です。

① 出張時の飲食について

出張時の飲食は「業務上の飲食」と「個人的な飲食」に分けられます。

・業務上の飲食
 業務上の関係者との商談・接待・懇親のためにおこなう飲食
 →接待交際費、会議費等として領収書による実費精算が可能

・個人的な飲食
 一人で単なる時間つぶしの喫茶、単なる出張先での朝食代など
 →出張手当(日当)として領収書不要

② タクシーの利用について

業務目的地までの交通費であれば、特定交通費パターン表記載による定額精算か、パターン外追加交通費で実費精算での交通費(勘定科目︓旅費交通費)になります。

しかし店舗間の移動など、ちょっとしたタクシー利用については、領収書による実費精算の手間を簡略化するため、出張手当(日当)から支払うことで、出張手当の根拠の一つとして利用することが可能になります。

旅費規程活用マニュアル3.0では以下の質問に答えています。

  • 顧問税理士から、役員は残業代がないから日当は受け取れないと言われたけど大丈夫?
  • クライアントとの会食費を交際費で精算して、さらに深夜日当を支給してもいいの?
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4.出張の定義

出張の定義は法律で定められているわけではないため、各社で決めたものが旅費規程です。
自治規範としての規程であるため、経営における経済的な合理性を考慮する必要があります。

そこで過去の日当に関する判例を元に、出張と認めるための3つの要素を挙げます。

第1 在勤地から離れること

第2 業務上の目的を持つこと

第3 旅行の費用がかかること

第1は通常いる在勤地から離れる必要があり、在勤地であればただの出勤となります。

例えば会社の所在地がバーチャルオフィスであり、実際の業務は自宅兼オフィスで⾏っているならば、自宅兼オフィスが在勤地となり、バーチャルオフィスに行くことは出張になり得ます。

※なお、バーチャルではない実際のオフィスがあったとしても、テレワークがメインで勤務地を自宅と定めている場合は、オフィスに行くことは出張になり得ます。
第2は業務上の目的があることで、視察と言って、ただの旅行に行くのではなく、業務上の目的を客観的、合理的に説明できる必要があります。

第3は旅行の費用がかかることです。例えば徒歩圏の郵便局に行くことで、在勤地を離れ、業務上の目的があったとしても、旅行の費用がかかることは通常ないため、出張の要素を満たしません。少なくともなにかしらの費用が発生する可能性が必要です。
旅費規程活用マニュアルでは、出張と認められるための3つの要素をクリアした上で、出張手当が発生する出張を5つに分類しています。

これにより、夜の会食等が多い中小企業社長さんなどにも実務的で使いやすい内容になっています。

5.顧問税理士が反対する理由

旅費規程の導入について顧問税理士に相談すると、「否認される恐れがある」と言われ、反対されることがあります。
それは確かに可能性としては間違いのないことであり、顧問税理士さんとしては伝えなくてはなりません。

ただし「可能性がある」とだけ伝えるのではあまり意味がありません。アドバイスするのであればクライアントの意向をくみ取った上で、効果とリスクの大小を比較して伝えなければいけません。

しかし現実問題としては、税理士さんであっても旅費規程に関する税務リスクを判断する材料を持つことは難しい状況にあるようです。手持ちの事例もほとんど無ければ、世の中で公開されている事例もほとんど無いからです。

以下に顧問税理士が、旅費規程の導入を反対する4つの理由を上げます。
① 規程の作成は税理士業務ではないため
旅費規程を含む各種の規程は、正確には就業規則の一部であり、社会保険労務士の業務の範疇です。
そのため資格商売の税理士としては、手を出しにくいという意識もあるようです。

また反対にほとんどの社会保険労務士は、規程を作ることはできても、税法に明るくないため、やはり手出しができません。
② 旅費規程の税務上の判断があいまいなものであるため
旅費規程は、他の税務判断と比べ、各社の状況に任せる部分が大きく、正しい、誤りというのを一概に判断することができません。

また税務調査においても同様で、
「あちらの会社ではよかったけれどもこちらの会社ではダメ」
ということも起こり得ます。

このような状況から、多くの税理士さんは顧問先に対し旅費規程を勧めることはほとんどありませんし、勧めたとしても税務的な安全圏を優先した、運用上としては使いにくい内容になりがちです。
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③ 旅費規程導入の経験、税務調査の経験がないため
前述の①②の理由により、税理士であっても旅費規程の導入や税務調査の経験はほとんどできない状態です。経験がないままだと、なかなか的確なアドバイスは難しいかもしれません。









④ 効果的な節税法を自ら提案しなかったため
社長がこのようなマニュアルを見て、自社で導入したいと言ってきた場合、それが効果的であればあるほど、自分から提案しなかった責任が生まれてしまうため、あれやこれやと理由をつけて、反対する立場を取ってしまいます。

社長自身が旅費規程を理解した上で、自らの責任で導入を決定し、税理士さんにはサポートをお願いする形がよいでしょう。

参考までに2018年10月と2023年5月に、本マニュアル購入者を対象としたアンケートを行ったのですが、適正に運用されているため、税務調査の論点となることもほとんどなく、旅費規程が否認された事例も0件でした。

諸処の事情により旅費規程の導入を躊躇されている場合は、社長ご自身が上記の数字を参考にしていただければ幸いです。
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6.旅費規程の導入と運用

旅費規程導入の手順と運用方法について以下にまとめます。

導 入

1)旅費規程を定める

① 付属の旅費規程の内容を確認する
特別な事情がない限りは社長だけであったとしても、文章、役職、金額等、そのままで構いません。
ただし自社で使用している役職がディレクター、マネージャー等の場合は、それに合わせましょう。
② 附則に日付を記入する
旅費規程の適用日を記入します。遡って適用することのないようにしてください。
附 則
 この規程は、20XX年XX月XX日より適用する。
改訂をした場合は、規程本文の最後「附則」の下へ、次のように記載しましょう。
附 則
 この規程は、20XX年XX月XX日より適用する。
 この規程の一部を改訂し、20XX年XX月XX日より適用する。
税務調査で指摘があった場合に見せられるように、就業規則類と共に保管しましょう。特に押印の必要はありません。

※ 税務署や労働基準監督署に提出する必要はありません
※ 就業規則本編がない会社であっても旅費規程の運用は可能です

2)臨時株主総会議事録または総社員同意書を作成する

大げさに思うかもしれませんが、旅費規程の導入を株主総会で決議します。
通常、この程度の規程を定めるには取締役会でも十分です。しかし取締役会は社長の思惑が通りやすいことから、社長個人の節税目的であるという疑念を税務署から持たれる可能性があります。

そこで税務署対策として、株主総会の法律的な建前を利用します。
法律的な建前では、株主総会は経営から独立した出資者の集まりであるということになっています。
それがたとえ社長一人しか株主がいなかったとしてもです。

株主総会で旅費規程などの導入が決議されたのであれば、それは経費の使い方、福利厚生、納税までを含めた株主の意向ということになります。
社長はその意向を受けて会計処理、規程に基づいた運用をしているにすぎません。

もし税務署が、株主総会の決議事項を否認しようとするならば、その違法性を立証しなければなりません。
しかしそれは、株主総会の決定が明らかに税法に抵触しない限り不可能なのです。

臨時株主総会議事録に、規程の制定理由を簡潔に示し、規程と一緒に保存をしておけばよいでしょう。

合同会社の場合は、株主の総意という理論は使えませんが、総社員の同意書を残すことで税務調査で指摘を受けた場合の説明材料の一つになります。

株主総会議事録(株式会社・有限会社)
総社員同意書(合同会社)

株式会社の場合、自社の定款を確認し、発行済み株式の総数など間違いがないようにしましょう。

合同会社の場合、社員総会や業務執行社員総会のようなものを開催することは会社法上は義務付けられていないため、自社の定款の機関設計と矛盾がないかご確認ください。

また改訂の場合も、規程の改訂理由を簡潔に示し、新たに印刷し直した旅費規程と一緒に保存をしておきましょう。

国内出張旅費規程および海外出張旅費規程の改訂に関する決議書

運 用

3)特定交通費パターン表を作成する

よく行くクライアント、地域の特定交通費パターン表を作成します。
合理的な経路である必要がありますが、飛行機ならばビジネス(プレミアム)クラス、新幹線ならばグリーン車の正規運賃で作成します。

仮に一度しか行かないであろう場所であっても、もしかしたらまた行く可能性もあり、その場合には精算事務の簡略化となりますので、特定交通費パターン表を作成します。

作成した特定交通費パターン表は、期の始まりなどのタイミングで1年に1度程度見直すと良いでしょう。

① 航空運賃について

正規運賃の変動と実運賃の差額が大きい航空運賃については、正規運賃のエビデンスを保存しておくことで、税務調査がスムーズになります。

交通費パターン表を作る際に参照した正規運賃の画面を、スクリーンショットで保存したり、運賃表PDFがあればダウンロードして保存しておきましょう。
② Suica 等の利用について
都市部などで細かい移動を繰り返す場合、特定交通費精算表を使うよりもSuica等を利用したほうが便利な場合があります。
その場合、特定交通費パターン表を使用していない限り、実費精算での交通費となります。

本来は、チャージしただけでは交通費とならず、実際に使ったときに交通費となりますが、処理が煩雑になるため、通常の交通機関の移動としての利用の範囲内である限り、以下の仕訳の例のとおり、チャージしたときに交通費として処理しても差し支えないでしょう。

仕訳の例

喫茶店の利用や私物の購入があると好ましくないため、法人の移動専用のSuicaを用意し、チャージ、移動に使いましょう。

なお、券売機等で発行される利用履歴を残しておくと、交通費にだけ使ったという証拠となりますので、可能であれば、⼀定期間ごとに履歴印字をしておくことをお勧めします。

4)旅費精算表を作成する

1ヶ月が経過したら、旅費精算表を使って前月分の旅費を精算します。

特定交通費パターン表で対応する場所はパターンNoを記入し、個別の訪問先の場合は交通手段と経路、実費を記入します。

タクシーの利用については、訪問先への往復の移動については領収書で実費精算が可能ですが、突発的な細々とした移動については日当でまかなうようにしましょう。

なお、実際の領収書については保存する必要はありませんが、万が一カラ出張を疑われた場合に見せる可能性に備え、別途保存しておくとよいでしょう。

5)帳票を保存する

旅費精算表、該当する特定交通費パターン表、スケジュール表をホチキス留めして保管します。
スケジュール表は手帳やアプリ等、ご自身がお使いのものをプリントして保存してください。

6)旅費を振り込む

交通費、宿泊費、出張手当を合計した旅費を、証拠が残るように個人の口座に銀行振込します。
現金手渡しでも構いませんが、その場合は受領書等を作成し残しておきましょう。

仕訳の例

なお、海外出張については、追加で注意するべき点がありますので、「海外出張編」をご確認ください。

7.税務調査で指摘を受けたら

さて、いざ税務調査に入られて、出張手当について指摘を受けた場合はどうすればよいでしょうか。

仮に税務調査で指摘をうけ是正が必要となった場合、その方法には『修正申告』と『更正処分』があります。

修正申告は納税者自らの意思で修正するのに対し、更正処分は税務署の職権による行政処分です。

『この出張手当は認められないので、修正申告をしてください。
 修正申告をしない場合には更正処分をすることになります』

税務署からこのように言われてしまった場合、更正処分はなにやら恐ろしげなので、
『わかりました・・・修正申告します・・・』
と答えたくなってしまいます。

でも実際のところ、修正申告と更正処分は、どのように違うのでしょうか。

修正申告とは

  • 納税者自ら申告内容を修正する手続き。
    修正について納得していることから修正後に不服申し立ては出来ない。
    税務署が修正申告を求めるのも不服申立ての権利を消滅させ、後々面倒なことにならないため。(というか更正の手続きが大変なため)
    法的裏付けが曖昧な場合、更正は困難な場合も多く、
    納税者自ら修正申告するように誘導することがある。
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更正処分とは

  • 納税者の納得は関係なく、税務署が強制的に申告内容を修正する行政処分。
    修正申告とは違って、納税者には不服を申し立てる権利がある。
    税務署が更正処分をする場合には、その理由を付記しなければならないため、法律の裏付けがなければ慎重にならざるを得ない。
    (カラ出張などの明らかな不正行為は更正可能なので絶対にやめましょう)
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ここで重要なことは、税務署が更正処分をするためには法律の裏付けが必要であり、法的裏付けが曖昧な事案の場合は、納税者自ら修正申告するように誘導するしか手がないということです。

私が参加していた税務調査研究会でも出張手当がたびたび話題に上がりました。
その会の中で元国税調査官の方が、出張手当が問題になった裁決・判決をかなり探してくれたのですが、結局見つかりませんでした
該当する裁決・判決がないということは、これまでに出張手当で更正処分をされた事例がない、つまり誰も否認をされていないということであると予想されます。(もちろん、修正申告を出しているケースはあるでしょうが)

というわけでこの会の中では、(私のマニュアルにある金額では)出張手当は更正処分をされることはない、という結論が出ています。

指摘をされても修正申告に応じなければ(更正は困難なため)、「今回は指導という事で」という台詞で終わることになります。
税務署との心理ゲームに負けて安易に修正申告に応じるのは避けるべきでしょう。

ちなみに修正申告でも更正処分でもかかってくる追徴税は不足税額に10~15%増の過少申告加算税と延滞税です。
修正申告と比べて更正処分が金銭的に大きく不利益になることはありません。

注)ただし隠ぺい又は仮装行為とみなされた場合の更正処分は重加算税の対象。ウソは厳禁です。
明らかに申告が間違っている場合は修正申告をするべきですが、出張手当の金額等、見解の相違に関しては、自ら修正申告をするメリットは見当りません。

また更正処分を受けたことを理由に、税務調査に入る回数が増えるということもないようです。

出張手当に関する税務調査についてまとめるとこうなります。

出張手当に関する税務調査についてまとめ

  • 税務署は更正処分は出しにくいため修正申告を促してくる

  • 修正申告に応じなければお咎めなしで終わることも多い

  • もし更正処分をされたとしても修正申告と比べ大きな損はない

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【TOPIC】

出張の事実の証拠能力

税務調査時にカラ出張を疑われた場合、カラ出張であることを立証するのは税務署の仕事です。
ただしわざわざ調査をしてもらうまでもなく、出張の明確な証拠を示せればカラ出張疑惑についてはそこで調査終了です。

そこで行動履歴を逐一監視してくれるGoogleタイムライン等を活用することで、出張の事実の証拠能力が高まり、税務調査時の防御力がアップするので活用をご検討ください。
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旅費規程活用マニュアル3.0の構成

1.出張手当を経費化する旅費規程活用マニュアル3.0(PDF)
32ページ
このページに書いてある内容です

1-2.旅費規程活用マニュアル3.0 海外出張編(PDF)
7ページ

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2-1.国内出張旅費規程(Word)
2ページ

2-2.海外出張旅費規程(Word)
2ページ

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3-1.臨時株主総会議事録(Word)
1ページ

取締役が1名の会社用

3-2.臨時株主総会議事録(複数)(Word)1ページ
取締役が複数いる会社用

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3-3.総社員の同意書(Word)
1ページ
合同会社用

3-4.改定に関する決議書(Word)
1ページ

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4-1.特定交通費パターン表(Excel)
1シート

4-2.国内出張旅費精算表(Excel)
1シート

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4-3.海外出張旅費精算表(Excel)
1シート

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5.税務署から電話が来た!応対マニュアル(PDF)1ページ

『税務調査に伺いたいのですが?』 という電話があった時にあわてないための、応対マニュアルです。

税務署(?)から電話があった!とあわててしまうと、 実はそれが都税事務所なのか、市役所の税務課なのか、国の税務署なのか、 また税務調査の内容が法人税なのか、それとも社長個人の所得税、贈与税なのか等々、確認しておくべきことを忘れてしまい、対策が後手に回りいらぬ苦労をすることになります。

そこで税務署から電話があった時に、まずは深呼吸をして、『あ、税務署ですかぁ、ちょっと待ってくださいねー』とゆっくり言ってから、この記入式のマニュアルを机の上に出しましょう。
そうすれば聞き漏らしがなく、落ち着いて応対ができるでしょう。

6.サポートのご案内(PDF)1ページ

マニュアルご購入日より1ヶ月間、マニュアルに関する内容※をサポートページよりご質問いただけるサービスです。おおむね2日以内に回答させていただきます。
期限内であれば質問回数は無制限とさせていただきます。

※ 税務相談となる具体的内容の質問ではなく、一般論としての解釈をサポートするものであり、税務相談が必要な場合は、内容に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

※ 1ヶ月経過後はサポートサイトより、1回あたり8,800円でご質問いただけます。

7.追加情報サービス(PDF)

本マニュアル内容に関する法改定等の最新情報があった場合にお知らせするサービスです。このサイトが存続する限りお知らせいたします。
なお、ご購入いただきました方には、これまで発行した追加情報サービスもお読みいただけます。

2012.03.18 役所で出張旅費の厳格化の動き
2012.05.29 修正申告と更正処分
2014.08.18 さかのぼり旅費日当の否認事例
2017.05.02 海外出張時の消費税の処理について
2022.10.06 海外出張時の宿泊費の高騰について

8.追加Q&A(サポートサイト)

これまでにいただいた面白い質問をサポートサイトにて公開しています。
今後もシェアした方がいい質問がある都度、追加してゆきます。

9.JAL/ANA 国内正規運賃PDF配布サービス

JAL国内線ファーストクラス・クラスJ、ANA国内線プレミアムクラスの正規運賃のPDFを3月、6月、9月、12月にダウンロードセンター内の会員マイページにアップします。

各社様の特定交通費パターン表作成タイミングに応じて直近のデータをご確認ください。
(金額に大きな変動がなければ年1回程度の更新で構いません)

なお国際線については発着地・日時指定・購入タイミングにより運賃が異なるため、出張が決まった時点で正規運賃を検索し情報を残しておいてください。

※テストサービスであり終了の可能性があります

10.2018.10 旅費規程アンケート まとめレポート

2018年10月に旅費規程活用マニュアル購入者に対して実施した、回答数153件のアンケートのまとめレポートです。
旅費規程実践者の生の声を知ることができる日本で唯一のレポートです。
定価:13,800円(税別)

11.2023.05 旅費規程アンケート まとめレポート

2023年5月に旅費規程活用マニュアル購入者に対して実施した、回答数241件のアンケートのまとめレポートです。
旅費規程実践者の生の声を知ることができる日本で唯一のレポートです。
定価:13,800円(税別)

旅費規程活用マニュアル3.0を購入する

旅費規程活用マニュアル3.0
129, 800円(税込 142,780円)

※ お支払いはクレジットカード、銀行振込に対応しております。
※ クレジットカードの場合は決済完了後すぐにダウンロードが可能です。
※ 銀行振込の場合はご入金確認後ダウンロードが可能です。
※ 領収書をご希望の方はコチラをご覧ください。
※ 本マニュアルは「図書費」「教育費」「研修費」等の科目で経費計上が可能です。
※ 当社は適格請求書(インボイス)を発行しますので、消費税の仕入額控除が可能です。

お客様のお喜びの声

活用することができそうです!

会社役員 男性 40代
今まで自社で使用してきた旅費規程より、はるかに深く考察して作りこまれていると感じました。距離ではなく時間帯を基準としているのも、No.1~5まで区分しているのも、すべて意図が込められているのが理解できました。
最初一読したときは自社で導入できるか不安でしたが、特典の対談やアンケートまとめまで読んで趣旨や考え方がわかるようになってきました。これで活用することができそうです、ありがとうございました。

2024.9.13 追加

とても分かりやすくて最高です!

サービス業 2代目社長
疑問に思ったことはマニュアルかQ&Aの中に網羅されています。
導入から運用まで記載されていて、とても分かりやすくて最高です!
税務調査が入ったら、、みたいな話もしてくださっていますが、このマニュアル通りにやれば全く怖くありません。

2024.6.14 追加

正規運賃のPDFをアップいただけるのがすばらしいです!

不動産賃貸業 代表社員
インボイスなどの法改正、公務員の動き、国内線ファーストクラス・クラス J、プレミアムクラスの正規運賃のPDFを3月、6月、9月、12月にダウンロードセンター内の会員マイページにアップいただけるのがすばらしいです。
海外分含め整備し直します。ありがとうございます。

2023.12.19 追加

あまり基準がない旅費規程を明確に作成することができました!

コンサルタント、インターネット情報発信 合同会社 代表社員
節税目的で設立した合同会社で、登山情報の発信を業務としており、登山山行自体を出張として、旅費規程を活用する方法を知りたくて購入しました。
都市部への出張ではないため、交通費等は実費になりますが、細分化された条件での手当で活用することができました。
2〜3回登山出張に行けば元が取れるレベルでした。
実際の運用の注意やテンプレートもあり、疑問点にも適切に意見をいただくことができて、あまり基準がない旅費規程を明確に作成することができました。
会社設立したばかりですが、一年後の決算時の旅費支給額がどの程度になるか楽しみです。

2023.8.14 追加

定期的なアンケートを実施してのフィードバックが有り難いです!

IT企業代表 男性
売り切りではなく、定期的にアップグレードしていただけるので安心して使っています。
特に定期的なアンケートを実施してのフィードバックが有り難いです。

2023.8.5 追加

大変よく出来た内容で感激しました!

代表取締役 男性
以前からネット上で気になっていたのですがなかなか購入までは踏ん切りがつかずスルーしたままの状態が続いていました。
旅費規程はもともと導入しておりこれを機にバージョンアップさせようと思い今回マニュアルを購入しました。
率直に言うと大変よく出来た内容で感激しました。以前の旅費規程がなんとみすぼらしくていいかげんだったことか。なにせネットの情報をつなぎ合わせて作成したので当然かもしれません。
出張の定義など根本的な考え方がとても素晴らしかった
過ぎ去った日々は後悔しますが出張が多いので今後は十分活用したいと思います。ありがとうございました。

2022.10.14 追加

200万円近く経費化することができました!

著者・コンサルタント 男性 40代
勤め人だった時には出張手当をもらっていましたが、独立してからはそんなことは思いもしませんでした。
マニュアルに載っていた方法をそのまま使って1回目の決算が終わりましたが、200万円近く経費化することができました。
たったこれだけの手間で200万円近くものキャッシュを残せたことに満足しています。

他のどの文献よりも詳しく説明されており、議事録も付いているということで、納得しての購入です!

税理士 男性 30代
顧問先様から「出張旅費規程」作成を依頼され、ひな型を探していたところ、丁度、このマニュアルを見つけました。
他のどの文献よりも詳しく説明がされていたこと、また議事録も付いているということで、納得しての購入です。
顧問先様にも喜んでいただけたと思います。
ありがとうございました。

税理士にチェックしてもらったところ、よく出来ていると絶賛でした!

貿易業 代表取締役 男性
平素よりお世話になります。
『旅費規程活用マニュアル』を購入させて頂きました。
私は、4年のフリーランスを経て昨年春、法人化させて頂きました。
もともと東京の上場会社に25年ほど勤めていまして40代後半で会社を辞め50代で起業したくちです。
在職中から海外への出張が多くそんな経験から、中国・東南アジアの工場や生産スタッフとの強いパイプを活かしパートナーシップを築いて参りました。
現在、国内ショップで使う消耗品、備品、販促支援ツール等を海外生産し、日本国内へ卸しております。
お蔭様でこんな日本のご時世を象徴するかの如く、引き合いに恵まれ固定費の削減を望む事業主からお褒めの言葉も賜り法人化したのちの売上は突然3倍になりました。
決算も近くこの利益どうしようと悩んでおりましたらこのマニュアルに出会いました。
まさに目からウロコ!こんな方法があったとは、、
因みに私の元部下だった者(社労士と税理士の資格者)に、この就業規則(社内規程)を依頼しました際、チェックしてもらったら、よく出来ていると絶賛でした。
(私も欲しいというので、自分で買え!と一言言ってあります)
海外国内出張が年間4か月以上ある私にとっては、まさに神の助けです。
税理士に相談しながらやりますが軽く300万は経費算入できそうです。
ありがとうございました。

この旅費規程は正に「目からウロコ」の、しかも正々堂々の節税対策です!

コンサルタント業 代表取締役 男性
当方はコンサルティング業ですが、月間の平均出張日数が10~15日あり、この旅費規程は正に「目からウロコ」の、しかも正々堂々の節税対策というのがいいですね。
早速、「臨時株主総会」開催して決議しました。
~ 以下サポート付きフルセット購入者特典の個別質問のため省略 ~

決算が近づくと、仕方なく広告費や事務用品を購入したりしておりましたが、今後はその必要もなくなりそうです!

代表取締役 男性
今までこの方法を知らなかった事を非常に後悔しています。
決算が近づくと、仕方なく広告費や事務用品を購入したりしてやりくりしておりましたが、今後はその必要もなくなりそうです。
本当にありがとうございます。

役員3人分の旅費と出張手当で450万円の利益を圧縮することができました!

代表取締役 男性
マニュアルを購入し旅費規程を導入しました。
会計士と相談しながら役員3人分の旅費と出張手当で450万円の利益を圧縮することができました。
これが毎年続けられることに大変満足しています。
本当にありがとうございます。

実家での宿泊に、正々堂々と宿泊費が出せることに驚いています!

代表取締役 男性
私は月の大半を出張で全国を飛び回っており、今まで知らなかったことを悔やみながら大活用させていただいております。
特に実家のある関西へ出張の際には実家に泊まっているのですが、それでも正々堂々と宿泊費が出せることに、こんな方法があったのかと驚いています。
おかげさまで決算対策に頭を悩ませることも少なくなりそうです。
~ 以下サポート付きフルセット購入者特典の個別質問のため省略 ~

顧問税理士と相談し進めて行きます!

代表取締役 男性
大変参考になりました。
顧問税理士と相談し進めて行きたいと思います。
また、中小企業には大変ためになる資料のご提供に感謝するとともに、今後ともためになる資料のご提供に期待致します。
ありがとうございました。

自信を持って旅費規程を使った節税に臨めます!

代表取締役 男性
早々に明快なご回答をいただきありがとうございます♪
旅費規程による節税につきましては、まず他サイトで知りました。
自分なりに研究をして顧問の税理士さんに相談していましたが、はっきりとした回答をもらえず悶々としておりました。
そんな折、先生のサイトを見つけました。
素人にもとても分かりやすく、マニュアルの購入を決めました。
質問に対しこんなに早くご回答をいただき驚きました!
感謝いたします!
目の前の霧がすーと晴れていった感じです♪
自信を持って旅費規程を使った節税に臨めます
今週中に先生よりご指摘いただきました内容を顧問の税理士さんに相談いたします。(すでにメールは送りました。)
万が一、追加の疑問点など出た場合はできるだけ早く先生へ質問させていただきます。
その節にはよろしくお願いいたします。
以上お礼かたがた取り急ぎご連絡いたします!

旅費規程の整備は、ハードルが高いイメージがありましたが、導入しやすくて本当に助かりました!

代表取締役 男性
マニュアルから規定、経費の精算方法まで、とても体系的に整理されていました。
旅費規程の整備は、ハードルが高いイメージがありましたが、導入しやすくて本当に助かりました
事務処理が煩雑になる心配がないので、これで気楽に出張ができます。
ありがとうございます!

最高に費用対効果が高いマニュアルでした!

製造業 代表取締役 男性 50代
最初はトンデモな内容かと思いましたがホームページの内容を熟読して納得してから購入しましたので満足しています。
これから決算を迎えますがかなりの額を経費化できることがわかり私にとっては最高に費用対効果が高いマニュアルでした。
ありがとうございます。

このマニュアルには一式入っているので、そのまま流用できます!

自営業 男性
マニュアルを購入しました。
私は現在、税金対策のために自分の会社を作ろうとしています。
出張旅費による対策は視野に入っていましたが、税務署と後々揉めないような旅費規程の策定、帳票の準備等、煩雑な作業があると思っていました。
そんな折、このマニュアルに出会いました。
このマニュアルには、それらが一式入っているので、そのまま流用できます。
私の時間を取って準備する手間が省けて大変助かりました。

これからは出張時に細かなレシートを集めなくても済みそうです!

自営業 男性
12月末が決算だったのですが、旅費規程活用マニュアルをもとに1年分の交通費、宿泊費、出張手当を遡って計上し直しました。
実費のみの計上に比べ、かなりの節税効果を実感しています。
また事務も簡略化でき助かりました。
これからは出張時に細かなレシートを集めなくても済みそうです。
ありがとうございます。

え〜!メカラウロコ!?です!

ソフト設計業 代表取締役 男性
※追加情報サービスに対する感想
いつも貴重な情報をありがとうございます。
ニュースレターの合冊版がプレゼントでいただけるということで今回の内容について、はりきって感想をお伝えしたいと思います。
まず率直なところからいうと「かなり、すっきり!」です。
実は、マニュアル購入後に読んだときもかなり「え~! メカラウロコ!?」とカタカナ表記にしたいくらいでした。(ちなみに今期から実践しています)
私たちはどちらかと言えば、税務関係やその法律について完全に「しろうと」もしくは、かなり「しろうと」寄りの立場です。
にもかかわらず、いかに節税し使えるお金を増やすのか、(節税だけではないですけれど)、もうけを増やすのか、日々の苦労を積み重ねています・・・たぶん。
税務署を始め、いろんな役所への対応する時間も小さい会社ではバカにならないムダ経費です。
そんなところを何とかしたいと、あの手この手を教えてもらい、その都度いろいろ実践しますが、結局は、自分自身が税務対策の「プロ」になるには、相当な知識と経験(年数)が必要で、その領域には到達できず、いつも若干の心配がつきまとっています。
そういった中で、進むべき方向性をアドバイスしてもらって心配な事に対して「プロ」目線でズバリ言っていただけるのは非常に心強いです。
迷いを打ち消す・・・これが絶大な効果だと感じています。
追加でいただいたニュースレターは、まさしく「迷いを打ち消す」効果がありました。
ありがとうございます。これからもよきアドバイスをお願いしたいな、と図々しく思っております。

みごとな切り口で独自の理論を展開されておられ、「こういうことが知りたかった!」と迷わず購入させて頂きました!

社会保険労務士 男性
旅費規程活用マニュアル、手取アップ&人件費削減マニュアルを迷わず購入させて頂きました。
その理由は、今までありそうでなかった、また、タブー視されていたようなテーマについて、みごとな切り口で独自の理論を展開されておられ、「こういうことが知りたかった!」と迷わず購入させて頂いた次第です。
~ 以下サポート付きフルセット購入者特典の個別質問のため省略 ~

税法と照らし合わせても問題のない処理ですので、税務調査があっても妥当性を説明できます!

税理士 男性 30代
出張の多い私の関与先の社長様に提供したところ大変喜ばれました。
年間にして200万円は会社の所得を圧縮できたのではないでしょうか。
税法と照らし合わせても問題のない処理ですので、税務調査があっても妥当性を説明することができますので、安心して薦めることができます。

税務署と対峙した時に大変有効な情報でした!

代表取締役 男性
先日当社なりに旅費規程の金額を修正する形で作ったものを当社契約税理士に見せたところ、「これで行きますか」ということにはなったのですが、「税務署が入った場合…」といつも通り弱腰な事を言ったので、そうなったら裁判でということで話は終わったのですが、結局最後は「社長がそのように言ってください」と逃げの姿勢でした。
今回のver.upの部分については税務署と対峙した時に大変有効な情報でした。有難うございます。
今後とも宜しくお願いします。

ほとんどの仕事が出張といえるので、まさにもってこいの方法です!

代表取締役 男性
前期は期末に急に利益が上がってしまい、ちょうど今税金の支払いに頭を痛めているところです。
会計事務所に相談しても真面目な先生ばかりで特に手もなく、自分で本を読んで勉強をしなければならないと思っていたところ、このサイトを見つけました。
私の場合ほとんどの仕事が出張といえるので、まさにもってこいの方法だと思っています。
会計事務所にはこれから相談になりますが、ぜひとも旅費規程を取り入れたいと思っています。

この金額で有益な情報を頂けるのはすごいと思います!

代表取締役 男性
この度に法人化にあたり更に負担増になる税金に頭を悩ませていた所『旅費規程活用マニュアル <サポート付きフルセット>』を購入させて頂きました。
知っているのと知らないのでは本当に違いますね!!
さっそく、社内で活用させて頂いております。
この金額で有益な情報を頂けるのはすごいと思います。
これから、業務に集中して成長させて他のマニュアルも活用出来る会社にして行きたいです。

煩雑な出張経費計算をどうにか簡略化できないものかと考えていたところ、御社マニュアルを目にしました!

代表取締役 男性
一昨年前に個人事業を法人化、一人法人です。
業態が契約先企業へ定期訪問し、担当者へのコンサルティングや面談を致すものですから、その出張経費計算が煩雑となりがちでした。
相手先訪問が日にいくつか重なると、手待ち時間が発生して、どこかで時間つぶしで滞在することや、逆に時間が押してタクシー移動したり、そのあたりどうにか簡略化できないものかと考えていたところ、御社マニュアルを目にしました。
さらに日当として非課税で個人への所得移転もできるということであれば、なんとか恐る恐るですが規定の設定を実現したいと考えています。
今後ともご指導の程どうぞよろしくお願いいたします。

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中小企業コンサルティング 
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代表取締役 田島 大輝
国内大手独立系コンサルティング会社出身。
2011年に独立し中小企業に対するコンサルティングの傍ら、節税・社会保険料削減のマニュアルをオンラインで販売。
効果が高くわかりやすいマニュアルに定評がある。
全国の中小企業社長3,000人以上に、平日毎日メルマガ配信中。
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おわりに

節税、社会保険料の削減に大きな効果を発揮する旅費規程ですが、公務員や大企業では当たり前に使われているのに、いまだ多くの中小企業では使われていません

中小企業を支援する税理士さんの中には、かなり厳しい基準をお持ちの方もいますが、どこまでがOKでどこからがNGというデータをお持ちの税理士さんはほとんどいません

旅費規程を導入することで、交通費と宿泊費の定額支給に加え、出張手当(日当)を非課税で支給することが可能です。

また出張の定義は自社で決めることができるため、宿泊を伴わない出張や近距離短時間の出張であっても、出張手当を受け取ることが可能です。

旅費規程活用マニュアル3.0を使えば、今日から旅費規程を導入することが可能です。
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※ 当社は適格請求書(インボイス)を発行しますので、消費税の仕入額控除が可能です。
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